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確定申告を簡単にできる!医療費控除の申告書と明細書のやり方

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医療費は確定申告をすれば還付を受けられると聞いたことはあっても、自分で確定申告をすることが難しく感じる方もいるかもしれません。
しかし、医療費控除は簡単なうえ、税務署に出向くことなく、郵送やインターネットを使った申請も可能です。医療費控除とふるさと納税を併用する場合、ワンストップ特例制度が利用できなくなります。
20年近く確定申告をしていますので、どんなやり方が良いのか私が実際やっている方法でご紹介します。

国税局より
目次

医療費控除とは

国税局より

医療費控除とは、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる控除です。
医療費控除を申請するための特別申請書はなく、確定申告書と医療費の明細書の2つを作成して税務署に提出するだけで申請できます。
確定申告の義務がある個人事業主だけでなく、会社員であっても、確定申告で医療費控除を申請することで納めた税金の一部を還付金として受け取れるケースもあります。ご本人、またはご本人の配偶者やそのほかの親族のために支払った医療費が、一定額を超える場合に利用できる所得控除のひとつです。
病気やケガによる通院だけでなく、歯科治療や介護、妊娠・出産にかかった費用も対象になるほか、一見すると対象外になりそうな通院時の交通費も医療費控除の対象となります。
また、医療費控除の適用条件を満たせない場合であっても、市販薬の購入費用について控除を受けられるセルフメディケーション税制を利用できることもあります。
2017年以降、確定申告時の領収添付は不要になりましたが、医療費の明細書を作成する際に必要なので、申告期まで領収書を保管しておきましょう。

医療費控除の適用要件

納税者本人または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
その年の1月1日から12月31日の間に支払われたものであること(未払いの医療費は実際に支払った年の控除対象となります。)
その年にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えること

医療費控除の対象期間
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。未払いの医療費がある場合は、支払った年が医療費控除の対象です。

医療費控除の対象者
医療費控除の対象者は、同居していなくても対象となるケースがあります。医療費控除の対象となるのはどのような人なのか、以下で紹介します。

対象家族の範囲は?

医療費控除は、納税者本人または、納税者と生計を一緒にしている配偶者や親族のために支払った医療費が対象となります。
私の場合は、両親と妹の分を合算して確定申告をしています。

共働き夫婦の場合の申告方法

共働き夫婦でお互いに所得があるとき、医療費を合算して夫婦どちらでも申告をすることができます。

日本の所得税は、所得が高いほうが適用される税率が高くなります。共働き夫婦の場合、医療費を合計して支払った医療費から、医療保険などで補填された分を引いた金額が10万円を超えるときは、所得の高い方の控除で申請するとお得になる可能性があります。
一方、共働き夫婦の医療費を合計して、支払った医療費から保険金などで補填された分を引いた金額が10万円に満たないとき、所得合計金額が200万円を超えてない方が申告をすれば、「(支払った医療費-医療保険などで補填された分)-(所得合計金額×5%)」で計算した医療費控除額を申告できます。

医療費控除のしくみ

医療費控除は、支払った医療費の額がそのまま戻ってくるのではなく、支払った医療費に応じて税金を計算し直すものです。
会社員の場合は、医療費控除によって給与から天引きされた所得税の還付が受けられます。
個人事業主の場合は、医療費控除を確定申告に反映させることで節税につながります。

医療費控除の対象になるもの

医師や歯科医師による治療費・入院費、入院時の食事代や通院費も医療費控除の対象となるほか、妊娠の定期検診や出産後の検診費用、不妊症の治療費や、人工授精の費用も医療費控除の対象になります。
また、医療機関で支払った治療費や薬代は保険外診療でも医療費控除の対象です。
歯の治療については、インプラントも対象となり、金、ポーセレン(セラミック)など歯の治療材料として一般的に使用されているものであれば、これらを用いた歯の治療費は保険外診療でも医療費控除の対象になります。

一般的には、人間ドックや健康診断、特定健康診査の費用は控除の対象となりませんが、次のような場合は、健康診断や特定健康診査の費用は医療費控除の対象となります。

健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けた場合
特定健康診査を実施した医師の指示により一定の特定保健指導を受けた場合
※健康保険の範囲内であるなど、基準を大きく超えない限りは、医療費控除の対象となる可能性が高いです。

医療費控除の対象となる費用には、妊娠時の定期検診や通院費用だけでなく、入院中の食事代も医療費控除に含めることができます。また、出産などで移動が困難な場合のタクシーの利用も医療費控除の対象になります。

医療費控除は、医療機関の受診だけでなく、介護サービスにも適用することができます。主な介護サービスの種類は、訪問介護、リハビリテーション、ショートステイです。ケースによっては、訪問入浴介護やデイサービスなども対象になることがあります。

市販薬で医療費控除の対象になるもの「セルフメディケーション税制」

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)とは、医療費控除の特例です。

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、2017年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合に、その購入費用について所得控除を受けることができる制度です。

セルフメディケーション税制の適用条件は以下とおりです。

その年に対象の医薬品を世帯合計で12,000円以上購入している
予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組(その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組)を行っている
受診時の領収書や結果通知表を保存している
所得税・住民税を納めている

また、通常の医療費控除の適用を受ける場合は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。

セルフメディケーション税制対象品目は、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制対象品目一覧」で確認できます。

医療費控除の申請に必要な書類

国税局より

医療費控除の申請に必要な書類は、以下のとおりです。2017年より、医療費の領収書の提出が不要になった代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。ただし、領収書は自宅で5年間保管が必要で、税務署から求められたときは、提示または、提出が必要です。医療費の領収書も必ず保管しておきましょう。

確定申告書A※またはB(第一表、第二表)
医療費控除の明細書
医療費の領収書(提出の必要はないが、5年間の保管が必要)
健康保険の医療費のお知らせ
給与所得の源泉徴収票
※2023年度から確定申告Aは不要になりBに一本化されます。

医療費控除の対象となる金額の計算式

医療費控除額(上限200万円)=
医療費(保険金で補填された額を除く)- 10万円

ただし、総所得が200万円以下の人は、10万円ではなく総所得の5%を超える分の医療費が控除されます。

保険金で補填される額として差し引くのは、生命保険の入院給付金のほか、健康保険で支払われる高額療養費や出産育児一時金などが含まれます。

医療費控除申請書類のやり方と提出方法

医療費控除の申請書類は、インターネット経由で申告するe-Tax、郵送、税務署窓口への直接提出のいずれかの方法で税務署に提出します。
パソコン作業などに抵抗がない方は、24時間自分の時間で作業ができるe-Taxが便利です。
e-Taxでの申請方法は「マイナンバー方式」か「ID・パスワード方式」の2通りから選択できます。
マイナンバー方式を利用する場合には、あらかじめマイナンバーカードを発行しておく必要があります。取得には、申請してから約1ヵ月かかるので、余裕を持って申請しておきましょう。

ID・パスワード方式であればマイナンバーカードは不要ですが、税務署で対面による本人確認を行い「ID・パスワード方式の届出」を行うなどの手続きが別途必要となります。

平成29年分の確定申告から医療費の領収書の提出は不要になりましたが、5年間の保存と、医療費の領収書の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要になりました。

医療費控除の明細書は、税務署または国税庁のホームページ「医療費控除の集計フォーム」からダウンロードできます。

私の今使用しているPCではEXCELがない為、ダウンロードしたファイルをスプレッドシートにインポートすることにより使用することができます。
1年分まとめて入力をすると大変になりますので、病院に行った後、ドラッグストアで買い物した後に毎回入力しています。
そうすることにより、あっという間に簡単にできます。
最初はいれてないでしょうから、まずは、1年分入力してください。

2024年度よりまたやり方が変更になるかもしれませんが、現時点でのやり方です。

国税局より

入力したデータを国税庁のHPにて、確定申告用の書類として提出しますので、申告書を作成開始をクリック。
途中で保存した場合などは保存データを利用して作成ボタンをクリックですね。

国税局より

そうすると税務署に提出する方法の選択がでてきます。
e-taxやってる人はそちらで、それ以外の人は印刷して書面提出するをクリック。
私はどちらでもできるのですが、家族の分の他の申請もあるため印刷して提出を選択しています。

国税局より

そうすると4つの選択画面がでてきます。
該当する箇所を選択(医療費は一番左)、過去の納税をする場合は下の年をチェック。

国税局より

生年月日を入力し、給与以外に収入がある場合は、はい、ない場合は、いいえを選択。
私の場合は競走馬ファンドがあるため、はいになります。

国税局より

申告書の用紙のような画面がでてくるので、ここから色々入力開始です。
サラリーマンの人は、まず、左側にある収入金額等の給与欄をクリック。

そうすると、会社から源泉徴収票をもらってるかと思いますのでその通りに全部いれてください。保険料など全部ですよ!
全部入れた後に次へを押していくと最後に内容確認があり問題がなければ次へボタンをクリック。

国税局より

医療費控除を選択しクリック。

国税局より

医療費控除を適用するか、セルフメディケーションを適用するかを選択してクリック。

医療費申告書完成

最初の段階で医療費フォームをダウンロードして入力してあれば、集計フォームを読み込んで明細書を作成するボタンを選択。
別途自分で明細書を作成済みで合計金額のみ入力する場合はそちらを選択。
医療費通知書や領収書から入力選択する場合はそちらを選択です。
集計フォームを使うと自動で計算してくれますので楽ですよ!

国税局より

全部入力がおわると赤文字で記載があるように、ふるさと納税ワンストップ特例適用に関する申請書を提出した人も、すべて寄付金控除の欄に入力をしないといけません。

国税局より

振込先口座を入力。

国税局より

一番下にある次へボタンをおしていき、振込口座・住所等を今度は入力していきます。

国税局より

マイナンバーも最後に入力して、あとは印刷です。
免許証、マイナンバー通知カードなどのコピーはりつけ、それぞれ入力した書類などを添付しなければなりません。
(2019年4月1日以降の確定申告については、確定申告書に源泉徴収票を添付する必要がなくなりました。)
税務署からの印鑑が必要な場合、控えも一緒に送るので、忘れずに、そちらも印鑑等押してください。
返信封筒に切手をはって入れて送ります。

慣れてくると10分でできあがるので、簡単なのですが、令和5年度からはスマホやマイナポータルから申請もできるようになるとのこと。e-taxで不安な人は印刷して郵送するのが一番です。

医療費控除はさかのぼっても申請できる

ここまで読んで、医療費控除をしておけばよかったと感じた方もいるかもしれませんが、医療費控除は過去5年間にさかのぼって申告することができます。
厳密には医療費の申告期限は、医療費を使った翌年の1月1日から5年間経過するまでとなっています。
2018年に忙しくて医療費控除が申告できなかったという方でも、2023年12月31日(土)までなら申告ができます。

まとめ

医療費控除は確定申告が必要なので難しく感じる方がいるかもしれませんが、基本的には確定申告書と医療費控除の明細書を作成して、税務署に提出するだけなのでとても簡単です。
同居ではない家族の医療費や、自由診療の医療費も対象になる可能性があるため、還付される金額は思いのほか大きくなるかもしれません。
一度、対象になる医療費はないか、医療費について整理をしてみてはいかがでしょうか?

マネーフォワードでも同じやり方です。使いやすさはどちらも同じですよ。

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